

共済とは
共済はさまざまなリスクに対して協同して相互に扶助しあう制度です。共済には、各種協同組合、労働組合などが運営し、組合員の事故や病気による入院・死亡、火災、自動車事故などに対して給付を行うものが中心です。
共済はさまざまなリスクに対して協同して相互に扶助しあう制度です。共済には、各種協同組合、労働組合などが運営し、組合員の事故や病気による入院・死亡、火災、自動車事故などに対して給付を行うものが中心です。
共済と保険の違い |
|
共済
|
保険
|
|||||||||
|
監督省庁
|
厚生労働省・農林水産省等 | 金融庁 | ||||||||
|
認可
|
|
生命保険業免許・損害保険業免許の取得規定がある。 | ||||||||
|
加入対象者
|
出資金を払っている組合員 | 不特定多数 | ||||||||
|
意義
|
人々の生活を脅かす様々なリスクに対し、組合員相互に助け合うという活動を、保険のしくみを使って行う保障事業 | 保険契約に基づき、経済的合理性のもとに行う保障事業 | ||||||||
|
その他
|
|
|
| ■ | 共済はかっては加入者数が限定的で、給付も見舞金的なものが主体でしたが、現在は、民営保険会社の保険と同様の内容のものも多く見られます。 |
| ■ | 農協や全労済の自賠責共済は、法律上も自賠責保険と同じ効力を認められています。 |
| ■ | 共済と損害保険が重複した場合の保険金計算では、自動車保険では各種の共済を保険契約と同様に扱います(火災保険では中小企業等協同組合法に基づく火災共済のみ火災保険と同様に扱います)。 |
| ■ | 掛金は、コストをかけない募集方法、相対的に安定したリスクを引き受けていること、サービス体制の相違などにより、民営保険より一般に安い場合が多いようです。 |
| ■ | 「他の法律に特別の規定のある」共済は、保険業法の規制の対象外となっています。従って、保険業法に基づく支払保証制度の適用外となっています。 |












